在留スーダン人(約400人)について、希望する場合、個別の事情を踏まえつつ就労可能な「特定活動」の在留資格を付与して在留を認めるだけでなく、すでに退去強制を命じられた者についても同様に扱い、強制送還はしないという。
この情報は、入管庁ホームページのトップページから、公表情報=>各種公表情報=>在留資格関係=> その他、まで行ってようやくたどり着ける。(そこにはアフガニスタン人やミャンマー人への特別措置も載っている。)
公表されたのは入管庁ホームページを知り尽くした者でないとまずたどり着けない場所で、しかも日付がないのでいつ出されたのかすらわからない。ユーザー目線の情報公開ではないが、入管庁としては、このような情報はあまり注目して欲しくないのかもしれない。
このような措置が取られたから、スーダンから避難民が多数来るかというと、それはない。スーダン難民は25万人になったが、日本に来るのには高額な飛行機代に始まり、障壁が多すぎる。来るとしても少数が五月雨式だろう。日本の支援は経済的支援が中心になる。
それはさておき、2021年以来、ミャンマー、アフガン、ウクライナ、スーダンと紛争国出身者への特別措置が続く。ウクライナやアフガンのような積極的な受け入れと、ミャンマーとスーダンのように日本に在留する者に対する就労許可・在留延長のような違いがあるが、紛争国出身者に広い意味での庇護が与えられるようになったのは確かだ。そのような庇護を受ける者の数は1万4千人ほどになるだろう。
これらを見ると、日本の難民・避難民受け入れ政策は明らかに受け入れ方向に変わってきている。受け入れ対象が広がっている。「難民鎖国」が終わり、「難民開国」が始まったと言えよう。
先日、なぜそのような変化がみられるのか、それは例外的で一時的なことなのかについてオランダの大学で学ぶ大学院女子学生から質問を受けた。日本ではそのような問いはほとんど聞かない。難民認定については20年前の「難民鎖国」状況をもとに議論がされている。変化が起きていることが認識できないのか、変化を認識したくないのか、いずれかだろう。
入管庁も、今までの政策を変更したとは認めたくはないだろうから、「従前の政策に変化はない、外的環境が変わっただけだ」と言い張るかもしれない。
ひょっとしたら、変化が起きていると思っているのは、僕だけかもしれない。
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