3月12日で250万人のウクライナ国民が国外避難したが、日本に来たのは13人のみ。避難民が日本にくるとすれば、知人や親族を頼ってだろうが、在日ウクライナ人が1900人と限られていることから、日本に多数が来るとは考えられない。
去年廃案となった入管法改正案が通っていれば、ウクライナ(など)からの避難民は、難民ではなくとも「補完的保護対象者」として、難民と同じような法的在留資格で滞在が認められる。それができないから、人道配慮という不安定な形で在留することになる。それよりも他の国へ、となる。
もっとも、日本に来る全てのウクライナ人が難民認定を望むとは限らない。その場合、留学生ビザや就労できるビザで滞在する道もある。人により高度人材ビザも出るだろう。外務省や入管庁は手続についてガイドラインを出すべきではないか。
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