現在日本国内で難民認定申請中の人も、4月1日以降、国内で在留資格「特定技能」のための試験を受験できることになった。法務省が今日(1月30日)受験資格の拡大を発表した。
国内にはおそらく1万人以上の難民申請者がおり、この在留資格に関心を持つ者もかなりいるだろうが、今まで国内で受験する資格はなかった。特定技能資格保持者の拡大を目指す法務省の施策の一環で、観光ビザで来る者などと並んで、難民申請者も受験が可能となった。
日本で就労を目指す者にとっては機会が広がるだけでなく、日本で暮らすことを希望する難民にも一つの選択肢となる。
試験に合格しても自動的に特定技能資格を得られるわけではないが、特定技能1号は5年間だ。家族帯同はできないが、頑張ってその後の特定技能2号に移行できれば家族呼び寄せが可能となり、永住の可能性も出てくる。難民認定されることに比べれば保護のレベルは下がるが、中長期的にはそれほどの差はない。
難民認定申請をしても時間がかかる上に認められる可能性がほとんどない中で、1つの現実的な解決策・代替策となる。
就労機会を通して難民を救う方法(Alternative pathway)は、2018年の国連の難民グローバルコンパクトでも勧められているもので、日本の新しい難民政策と位置付けることができる。その意味で画期的。
From 1 April 2020, asylum seekers in Japan can take examinations for the Specified Skilled Worker Visa.
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