巷では収用・送還問題だけが取り上げられているが、難民認定制度・運用の重要な改正が準備されていることにも注目すべきだ。特にいわゆる「補完的保護」の導入は、実質的に「難民の定義」を拡大することにつながる。
現行の入管法の「難民」の定義は51年難民条約のごく狭い定義をコピーしたものだが、「補完的保護」の考え方を導入して、拷問等禁止条約などの国際条約で送還禁止規定が適用される人についても入管法上の「難民」とするように法改正すれば、日本政府の難民の定義は広がり、それは大きな先進。
今までの「人道配慮による特別在留許可」の一部が難民ないし「準難民」と認定されるなら、「認定率」は上がり、いわゆる「保護率」に近づく。
入管法上の難民の定義をどこまで広げることができるかが、官民にとっての喫緊の課題。公明党のさらなるリーダーシップに期待したい。
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